TOP > 商法2023
商法 (2023年4月1日付データ)
(一方的商行為)第三条 当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。2 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。